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国が定める試験機関
防耐火材料とは、不燃材料、準不燃材料、難燃材料を指しています。その後で、国土交通大臣が認定することになっています。そしてその不燃材料、準不燃材料、難燃材料につきましては、国が定める試験機関において厳密な試験が行われるわけです。 国が定める試験機関においては、そのような部分までしっかりとチェックが入ることになります。各社から、色々と工夫された不燃木材が販売されています。この3点の条件について、20分間の燃焼試験を行ってクリアすれば不燃材料、10分であれば準不燃材料、5分ですと難燃材料ということになります。
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